2018-03-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第5号
私は、この通信・放送融合というのは、これは実は私も総務省時代に、ちょうど二〇〇〇年に、電気通信役務利用放送法という通信・放送融合の先駆けの法案をつくった、起案した一人でございまして、これは大変重要な課題、そしてまた進めていかなければいけない必然の課題だと思っています。 しかし、今回この件が懸念をされるのは、安倍政権の中に何かちょっと意図があるんじゃないかと。
私は、この通信・放送融合というのは、これは実は私も総務省時代に、ちょうど二〇〇〇年に、電気通信役務利用放送法という通信・放送融合の先駆けの法案をつくった、起案した一人でございまして、これは大変重要な課題、そしてまた進めていかなければいけない必然の課題だと思っています。 しかし、今回この件が懸念をされるのは、安倍政権の中に何かちょっと意図があるんじゃないかと。
IPTVについては、電気通信役務利用放送法の対象でしたから、今度の放送法では放送になった。でも、著作権法上は、自動公衆送信ということで、今も一応は通信のカテゴリーに入っているわけです。だから、IPTVは、放送法上は放送で、著作権法上は通信だと。事業者は、こういうことによって困ってしまっているわけです。
○塩川委員 電気通信役務利用放送法の放送の定義に該当するという話でしたけれども、どのような理由をもって、根拠をもって該当するとされたんでしょうか。
本法案により廃止される電気通信役務利用放送法など放送関連三法、この法律において同様の規定が整備されていることから、それを今回、これらの法律を廃止し、放送法に統合するに際して規定の整備を行ったものでございます。 次に、いわゆる実施省令の内容についてお尋ねがございました。
それと、事業者は、放送法改正案第百十一条第一項で、総務省令で定める技術基準に適合するように維持する、こういうふうにうたっておるわけですが、この改正の背景について、同様の規定を持つ電気通信役務利用放送法や有線テレビジョン放送法を統合した以外に何か理由があるのかどうか、説明をお願いいたします。
ちなみに、電気通信役務利用放送法、有線テレビジョン放送法、それから有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、今回、放送法に吸収しますこの三本につきましても、同様の規定が設けられているところでございます。
現在でも電気通信役務利用放送法などは電波監理審議会への諮問は不要となっていて、同じ扱いにしたのだということかとは思いますけれども、大ぐくり化に当たりましては、より慎重な仕組みでお願いしたいと思うわけでございます。 心配の三点目は、マスメディア集中排除原則違反の場合の取り扱いです。
融合という言葉は余り放送関係者の方は好まれないようで、総務省も余り使わないようですけれども、一般的には融合と言われているのであえて使わせていただきますが、この通信・放送融合の先駆けとなりましたのは、二〇〇一年に、電気通信役務利用放送法というのがございます。
百七十四条は、現在の電気通信役務利用放送法などと同じような形で書かれておりますけれども、このような放送の業務の停止などということに関しましては、やはり具体的に限定をして、どういう場合ならば業務停止になるのかということははっきりさせていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
放送法で言うところの放送、有線テレビジョン放送法で言うところの有線放送、そしてまた電気通信役務利用放送法で言うところの電気通信役務利用放送というものがあったわけでございます。これを一本化するということで、新たな定義として、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」ということにさせていただいた次第でございます。
四つの法律を一つにまとめていますから、電気通信役務利用放送法の中に細かい条項があって、事実関係をどうするかという話がある。あるいは有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律、これも総務省令へ、それこそ皆様がおつくりいただいた法案が総務省令への委任手続を書いているわけです。
法解釈の面で申しますと、放送かどうかということは、そのIPマルチキャスト放送が適用されます電気通信役務利用放送法第二条第一項におきましてその定義がございまして、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信ということになっております。具体的に検討いたしますと、送信者は限定されない不特定多数の者であるかどうかというのが一つ、それが公衆かどうかということでございます。
一、IPマルチキャスト放送(電気通信役務利用放送法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の送信)が、著作物等の利用形態としては、著作権法に規定する有線放送とほぼ同様であることにかんがみ、事業者が自ら番組を調達して放送する「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、速やかに検討を進めること。
また、著作物の利用形態が同じであれば、著作権法上はその電気通信役務利用放送法か否かで扱いを異ならせる必要がないのではないかといったまた判断基準もございまして、今御提案申し上げている法案になっておるわけでございます。
それから、今お話がありました電気通信役務利用放送法の放送の定義でございますが、これにつきましては、有線と無線を両方含んだ概念でございまして、両方あり得るということでございます。そういう意味で、電気通信役務利用放送法では、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信というふうに定義をしておりまして、有線、無線を含んだ概念である電気通信の送信というふうに定義をしているところでございます。
一 IPマルチキャスト放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年六月二十九日法律第八十五号)第三条第一項に基づく登録を受けた事業者が、IPマルチキャスト技術を活用してサービスを行う有線役務利用放送をいう。)
CS放送、有線テレビジョン放送等々についても同様の電気通信役務利用放送法等々のいろんな枠組みがあるわけでございます。だから、そのハード・ソフト分離するか分離しないかというのが一種の神学論争のような形で議論をされるべきではないとかねがね考えております。
その中で、とりわけ、近年、通信と放送の伝送路、これが光ファイバー等の進展とも伴いまして非常に融合という状況が進んできておりまして、いわばそれに対応するスタンスから、ケーブルテレビ等の設備利用の規制緩和を行うことを目的といたしまして平成十三年六月に電気通信役務利用放送法というのが制定されまして、翌年一月から施行されてございます。
この電気通信事業法ではないけれども放送法や電気通信役務利用放送法の適用になっている衛星放送でも、廃止が三十四件、事業の承継が十件出ている、こういうことのようでありまして、その際の被害の規模については、利用者の数を当局も把握はしていないということのようですけれども、資本金で見ると、大きなところで二十五億円とか十億円とか、最大のはパワードコムの四百四十九億円という資本金で、こういうのもあるわけですから、
古い順番から始まって、最後の百七十番目は電気通信役務利用放送法、平成十三年の法律でございます。 このやり方、熱意を持ってバットを振りかざして我が国経済の発展に寄与することを目的として打ち込む、この方向性は我が国に必要であるかどうかという点については大臣はいかがでございますか。
さらに、近年の通信と放送の伝送路の融合の進展に対応いたしまして、これは要するに放送と通信の融合ということでありますけれども、CS放送等における規制緩和を行うということを目的とした新法である電気通信役務利用放送法を本年一月から施行したところでありまして、総務省としても、CS放送の健全な発展、育成に尽力をさせていただいているという現状であります。
以前、電気通信役務利用放送法の質疑の際に、通信と放送の融合分野で技術進歩に法体系の整備が追いついていけないことを指摘いたしました。今回も、近い将来、本法案の周辺で、さまざまなコンテンツの充実等とともに、対象領域を広げる必要に迫られると想定されるわけでありますが、いかがでしょうか。
特に、ブロードバンド化や放送のデジタル化が進みますと、さらにこの融合の度合いが増すということでございますが、私どもの方としましては、さきの通常国会で、電気通信役務利用放送法というのを出させていただき成立させていただきました。
○宮本岳志君 先日の電気通信役務利用放送法の審議のときに片山大臣は、私が周波数免許と放送の規律を同じ一人の大臣がやっているところがあるかと聞いたのに対して、ドイツもそうだ、EUを調べてほしい、一つの省でやっている例はEUにはいっぱいあると答弁をされました。後で、これは大臣の勘違いで、放送のことではなく本法案の電気通信事業紛争処理委員会のことだというふうに説明をされました。